借金を無くす方法はどれだけある?

2018年11月11日

借金で悩んでいる人は、どうにかして借金を無くしたいと思っているのだと思います。それはきっとどんな方法でもいいはず。
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「借金を無くす良い方法があれば、誰も知らないような裏技があれば・・・」
と思っていると思います。

残念ながら、私はその裏ワザ的なものは知りません。一般的な方法しか知りません。期待していた方、すいません。このページでは、「どうやったら借金を無くすことができるのか」ということについて、いくつか検証してみようと思います。ちょっと理屈っぽい、法律のお話も含めていきますが、もし興味があれば読み進めてください。

いくつかありますので、早速こちらから解説していきます。

消滅時効によって借金は無くなる

貸金業者側からみて、「貸したお金を返してください」という権利を「債権」と言いますが、この債権というもの、消滅時効にかかります

消滅時効にかかるということは、権利行使しないで一定期間が過ぎれば、債権が消滅、無くなってしまうということ。

債権の消滅時効
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債権が無くなるということは、「金返せ」という権利はなくなってしまうということですから、借金を返済する義務もなくなるということです。

ただし?・・・

ちょっと注意が必要になります。債権というもの、消滅時効まで10年は必要です。消滅時効が完成するには、最短でも10年はかかるということになります。

さらに言えば、消滅時効が完成するにはさまざまなハードルがあります。権利行使しないで10年ですから、どこかで権利行使すれば、また最初から。「○○さん、お金返してくださいよ」という催促も、立派な債権の行使ですからね。

この消滅時効、ご覧のように、最短でも10年かかるということで非常に高いハードルです。金貸しを生業としているところ相手に、そのハードルをすべて越えるというのは普通に考えて現実的ではありません。どこか行方をくらませて今の生活を捨てて、最低10年生きていくとかそのくらいしないと時効完成はできないと考えます。
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よって、理屈ではこうなってますけど、ね・・・というレベルのものです。

逃げ回って孤独の女性

借金は踏み倒すこともできる

貸したお金を踏み倒すこともできるってご存知でしたか?いや、できるっていうと語弊がありますよね、もちろん、違法行為ですよ。が、実際にはそういうことも起きているのです。

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借金の踏み倒し

やり方は詳しくは知りませんが、請求・取立てがあっても一切無視、ということなのでしょう。近頃はどこまで請求してくるか分かりませんが、裁判所を利用して請求してくることも大いにあり得ます。

ご存じかかもしれませんが、借金って、裁判所を利用して強制的に返済させることもできますから。債権者がその気なら、財産差し押さえて無理やりにでも回収できます。

家、差押えられた・・・

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それでも無視し続けていると、請求が来なくなることがあるそうです。こうなってくれば、踏み倒し完成?結局、今までの生活を捨てて逃げ回って生きていくのかなあ、ほとぼりが冷めるまで。債務額にもよるでしょうが、債権者もいちいち追かけてこないかもしれませんしね、行方不明ならば。

こういうのを債権者側から見れば「貸し倒れ」と言ったりします。貸金業者はこういう踏み倒しや次で説明する自己破産などで、債権回収ができないことを想定して貸倒引当金というものを計上しています。債権を放棄すれば、それは借金が無くなったといえるのかなと思います。

きわめてリスクは高い。まともな人間がやることではない

それなりに踏み倒しはあるんだと思います。ただし、踏み倒すとそれ相応の代償は払うことになると思います。行方不明になる以前に、家族にばれるでしょうし、給料の差し押さえとかも可能ですから、当然、会社にもばれます。借金を踏み倒すことのメリットとデメリットを考えると、どう考えてもデメリットの方がはるかに大きいかなと。

苦悩
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まともな人間がやることではないと思います。繰り返しますが、借金の踏み倒しは、違法行為ですよ?その後の人生に悪い影響が大きく出るほどの、非常に大きなリスクが伴います。

自己破産する

これは合法的な踏み倒しといえるかもしれませんが、自己破産ってご存知ですか?

自己破産とは、債務整理の一つで、もう返済が不能となった場合に、裁判所の申し立てて、債務を免除してもらう制度です。免除とは免責、免責とは責任を免れること。つまり、債務が無くなるということです。債務が無くなればもう返済不要です。借金無くすということになります。

そもそも借金をなくすってどういうこと?

考え得る借金を消滅させる方法を一通り語ったところで、話を原点に戻します。そもそも、借金をなくす(消滅)させるってどういうことなのか?このお話をします。

「借金」と「返済」は「債権」と「債務」の関係

借金を返してくれという権利⇒債権
借金を返済する義務⇒債務

債権が消滅すれば債務も消滅

この図式はお分かりだと思いますが、債権債務ってペアですから、原則としてどちらかだけ存在するということはあり得ません。つまり、債権と債務、どちらかがなくなれば、もう片方は消滅します。別の言い方をすれば、「借金」と「返済」は「債権」「債務」のことであり、切っても切れない関係。片方だけ生きるということはないのです。

貸金業者があなたに「お金返してください」という権利がなければ(消滅すれば)、あなたは「は?何言ってんの?知らねーよ」と言えるのです。

ここで言えるというのは、法律上でも正当な主張であり、裁判上でも有効な主張、ということ。相手の言うことは認められません。ただし、逆に言えば、債権と債務、どちらかが残っているのならば、その片方も残っているということになります。債権者が自分の債権を自ら消滅させるようなことはまずあり得ません。それこそ、踏み足して諦めない限り。

債務の履行で債権は消滅

ご覧のように、借金を無くすには、何らかの形で債権者の債権を無くすしかないのです。債権が無くなれば、それとペアの債務も無くなる。それは、借金を返す義務も無くなるということです。

しかし、実際問題、債権を無くす方法というのは、少ないうえになかなか厳しいものがあります。それは、すでに書いてある通り、現実的にはかなり難しいです。

債権が無くならないのであれば債務を無くす

では、どうするか?

債務を履行(借金を完済する)して債権を消滅

それは債務を消滅させるしかありません。そうすれば債権は消滅しますから。債権を消滅できないのならば、債務者側から自発的に債権を消滅させるしかありません。

それには、債務の履行しかありません。債務の履行とは、債権者が満足するような債務の履行です。つまり、借金返済し完済するしかないのですね。

期待していた方々には重ね重ね申し訳なく思いますが、結局こうなってしまうのですね(苦笑)。時効や踏み倒し、自己破産以外は借金を返済していくしか借金をなくす方法は無いのですね。

仮にですね、何らかの裏技があったとしましょう、それって、間違いなく違法行為だと思いますよ。借金無くすことは非常に重要なことだとは思いますが、違法行為で手を汚すことはないと思います。捕まったら、絶対に後悔するはず。

借金を「減らす」事の方がはるかに現実的

やっぱり、「借金を減らす」方法(債務整理のことです)を検討する方がはるかに現実的ですし、手っ取り早いはずです。借金が減れば、返済は楽になりますし、正々堂々と借金を無くすことができます。

多重債務を抱えてしまったことは現実として受け止め、「先」のことを考えれば、債務整理で借金を減らして残りを返済していった方が後悔はないのかなと思いますよ。最後にこの章のまとめ、下に挙げておきます。
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  1. 債権者(貸金業者)に債権がある限り、返済義務(借金)は無くならない
  2. 債権者が自分の債権を放棄しないのであればそれに対応する債務(借金)を無くすしかない
  3. 債務を無くす最も手っ取り早い方法は借金の完済
  4. 多重債務者の借金の完済で最も手っ取り早い方法は債務整理