全債権者との和解契約内容を公開!過払い金で0 になったところも。

2018年6月2日

「残債務返済以外は終わり。以前とは違う風景。」からの続きになります。

前回お話したとおり、和解契約の状況をお話します。
実際の報告書の画像をアップすれば手っ取り早いわけなのですが、メモ書きで結構埋め尽くされているので、必要部分を転載する形にさせて頂きます。債権者はアルファベットで表記させて頂きます。
債権者 残高(円) 和解額(円) 月返済額(円) 返済回数 和解締結月
A 1,488,514 841,783 14,000 60 2002.4
B 501,529 451,774 8,000 57 2002.4
C 467,223 460,412 9,000 52 2002.4
D 303,981 0 0 0 2002.10
E 1,016,262 858,100 14,000 61 2002.9
F 401,060 400,000 9,000 45 2002.8
G 507,979 500,800 11,000 47 2002.3
H 298,372 297,000 9,000 60 2002.3
計(円) 4,984,920 3,817,069 70,000

解説

ご覧の通りですが、ちょっと解説させて頂きます。

債権者はA~Hまで8社、残高とは、任意整理直前までの債務残高です。ここから任意整理に入りましたので、いったん返済は和解契約成立後の新たな契約の返済まで止まりました。
そして、その右が和解契約での確定債務です。債務額が減っているのは、過払い分が出ていたので、その充当での減額です。1社、借金がまるまるなくなったところもありますね。

反面、殆ど減っていないところもあります。1社だけ端数が繰る上がって増えているところもありますね(これは理由の聞いたのですが完全に忘れました。メモ書きもありません)。殆ど減っていないのは理由がありまして、こちらのページでその理由について書いています。よかったら参照してみてください。
経緯などは、任意整理体験談をさかのぼって照合してみてください。
よろしくお願い致します。

ちょっと自分なりに任意整理実績を検証してみた

任意整理和解実績書で当時を振り返って検証してみたんですけど、ほとんど減額できていないで和解に至った債権者がいくつかありました。これはこれで返済方法を見直しているので和解の意味はありましたが、なぜそうなったのでしょうか。

こちらでも書いていますが、私は、任意整理をする1年ぐらい前、借金の返済がいよいよ破綻しかかっていたので、新しいカードを作って返済に充てたり、ギャンブルで稼いで返済に充てようとしていました。
もちろん、それは客観的に見れば愚かな行為だったわけですが、この時に作った新しいカードが殆ど減らなかった債権者なのです。債務整理などで借金が減額できたり場合によっては過払い金が発生しているなんて事象は、もちろんマジックではありません。それなりの法的ロジックを屈指した結果なのですが、ロジックなので理屈に合わなければ借金は減額できません。

借金減額の可能性

つまり、借金が若いと、抱えてから間もない借金だとそのロジックは使えないのです。法的ロジックを使える環境が整っていないということなのですね。具体的に言えば、借金が減額できるほどの過払い分は発生していないということです。
ですから、借金は減らずに返済方法の見直しのみに終始した、ということなのです。単純な話をすれば、あの時、その借金をしなければ、新しいカードなど作らないで適切な対応をしていれば、およそ100万円もの借金は無かったものです。