委任を受けた弁護士が最初にすること-受任通知書送付

2017年11月20日

受任通知郵送

債務整理相談人である債務者が相談をして解決方針やら費用のことやら、一通りの説明も受け、納得の上でではお願いしようということになりました。債務者から見れば委任、弁護士から見れば受任ですよね?

で、ここで契約書を交わすことになると思います。

契約を交わせば、当事者間はもちろん、対外的にもその弁護士(あるいは認定司法書士)は、当該債務整理についての債務者の代理人となります。債務者本人に成り代わって、債務者本人にとってより良い形になるように、事に当たるわけですが、その代理人ですが、直ちに取り組まなければならない仕事があります。

それは「受任通知書の送付」です。

「受任」とはもちろん、債務整理の代理人を受任したという意味ですが、これをどこに通知するのでしょうか?

それは、これから対峙する債権者にです。
この時点で債権者一覧表の提出あるいは作成が済んでいるはずですが、それら各債権者に債務整理の受任通知書を送付するのですね。

おそらく、これが債務整理代理人としての最初の仕事になろうかと思いますが、なぜそんなことをするのでしょうか?

この受任通知送付は債務者にとっては極めて重要な手続で、大半の債務者にとっては、この手続きだけで「債務整理してよかったわぁ~」と思えるはず。

借金の取り立てが禁止になる

この受任通知書、受任を受けると早速書類作成し各債権者に送付されるわけです。場合によって速達、配達証明郵便で。で、債権者は受任通知書を受け取ると、債務者本人への直接交渉が禁止され、すべての交渉が代理人経由になります。

つまり、借金の取り立てがなくなるということ。
これって大きくないですか?

私の時もそうでしたけど、これはだいぶ違います、それ以前と。
個人的感想でしたけど、これだけで精神的には半分は解決!って感じでしたね。

それだけ債務者にとっては大きなことです。

一時的に返済も停止

それと、債務整理が進んで新しい返済が始まるまでの間、返済も停止されます。期間にすると数か月間というところでしょうか。とにかく、返済も停止されます。

バラ色の日々にしておくこと

ここから、数か月間、返済が停止されるので遅れることもなく、当然に、取り立てもなくなるという、それまでの苦悩が嘘のようなバラ色の日々になるはず。

もっとも、まだ何も終わっていません。何だったら、始まってもいません。ここから数か月間、借金返済というものが全くないのだから、遊びほうけて散財・・・なんてことはしないように。

まあ、法律事務所からも指導的なことが打ち合わせ段階でありますが、数か月後から始まる返済に向けて、今のうちにプールしておくことになります。何万円かは相談時に決まることですが、あらかじめ返済額をプールしておいて、なるべく早く完済できるようにしておくことが理由のひとつになります。

注意点・その他

注意点として、口座引き落としがある債務については、残高を抜いておくことを指導されると思います。なぜなら、口座引き落としは、そう簡単には停止できないからです。受任通知が到達されたのに引き落とされたなんてことになりますからね。

で、この時、亭主地してもらったカードも一緒に同梱して送付することもあります。なんでも、「だったら、カードも返却してほしい」ということがあるからだそうですよ。