債務整理相談-解決方針、費用の説明から受任まで

2017年11月20日

依頼人に方針を説明する弁護士

こちらの続きです。

その他提出資料

判断資料というわけではありませんが、ローンカードがあれば、すべて提出するように言われると思います。カードにハサミを入れて、それも債権者に返還することになると思います。

ただ、銀行カードと一体になっているローンカードなどは提出すると生活に支障がでてきますよね。その辺は相談時に相談しておきましょう。

私の場合もそうでした。
後日、郵送で法律事務所に郵送した覚えがあります。

また、契約書や督促状等の書類があればある分だけでも必要になるかもしれません。ある分だけでも予めまとめておくと良いと思います。

解決方針の説明

債務整理相談の際に、必要な資料などもまとめてどう解決するかの判断がなされます。

債務状況、資産状況、債務を抱えた経緯などを考慮し、解決の方針の説明がなされます。

「〇〇さんの場合は、こうこうこうだから云々で、任意整理が良いと思う」とか、
「住宅ローンがありますが、これは温存していった方が良いですよね?だったら~」とか
「完済している△×ファイナンスの分は過払い金が発生している可能性がありますね。まだ時効は大丈夫だから調べてみましょう」とか

もちろん、債務者側も一応の知識があった方が検討はしやすいわけで。

債務整理費用の説明も

この時点で、それに伴う費用の説明もあるはずです。

まとまったお金がない(はず)の債務者にとっても非常に切実な事項ですが、支払方法についても説明があるはずです。分割払いのこととかですね。

もちろん、不明点や疑問点があればぶつけていけばいいでしょう。そこで折り合いが付けられるところはうまく調整して納得すれば受任契約ということになるでしょう。

そんなところです。

私の場合

私の場合は、500万円(この時点では500万円とははっきりしませんでした)という比較的高額な債務額でしたが、それなりの継続的収入があったことから、任意整理で行けるということになり、その旨の説明があり、私も同意し受任契約に至ったわけです。

こちらについては「任意整理体験談」に書かれていますので、よろしければ参照ください。

法律扶助の説明

また、この時、法律扶助業務の説明があります。

ただ、これを受けるには要件が必要で、それに当てはまらない人には説明はないと思います。

扶助があるのは、自己破産の場合の弁護士費用になります。「法テラス-民事法律扶助業務