利息制限法-債務整理とは切っても切れない法律
利息とは本来、債務者・債権者の契約当事者間での取り決めによって決められるのが通常です。
しかし、利息を当事者間の自由に任せてしまうと、
立場の弱い債務者が足元を見られて負担しきれない高利をふっかけられてしまいかねません。
そこで、法外な高利から債務者を保護するという観点で、利息制限法ができました。
利息制限法とは、 借金関連でもっとも重要かつ有名な法律です。
債務整理には欠かせない法律
この法律、債務整理とは非常に関係が深い法律になります。切っても切れない関係ですね。
なぜならば、過払い金返還や任意整理などはこの法律を適用して過い金算出や借金減額をするからです。特定調停や個人再生もこの法律を利用します。
ですから、債務整理を真剣に検討している方、借金返済の悩みを抱えている方は、是非、この法律についてご理解いただきたいのです。
法文
ここに利息制限法の法文を載せておきます。
- 第1条
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により
計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分- 第2条
利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。- 第3条
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。- 第4条
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。- 三 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす~
※旧法は4条まででしたが、現在は9条まで増えています。
解説
利息制限法の中でも最も注目すべきなのが第1条ですので、ここではその1条だけ解説します。
第1条を見てください。
この法律はどんな場合に適用するかを謳っています。
民法の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、
その中に「消費貸借契約」というものがあります。消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。
例えば、お隣同士が「奥さん、ちょっと醤油切らしちゃったの!貸してくださらない?」 といって醤油を分けてもらいます。
この醤油は料理で使うので、使った分の「その醤油」は返すことができません。
しかし、後日、醤油を買ってきて借りた分量だけ返したとします。
返した醤油は、「その醤油」 ではありませんが、
「醤油」である事には変わりはありません。
このように、
あるモノを消費することを目的として借りて、それと同等のモノを返すというのが消費貸借契約となります。
お金の貸し借りはまさにこれですよね?
お金は使う事を目的として借りるわけであって、「そのお金は」返す事はできませんが、
借りたお金の同額は収入があれば返すことができますよね?
第1条の「金銭を目的とする消費貸借」はまさにこれです。
そして、その利息は、以下規定した率を超過した分の利息は無効であるとあります。
利率 | |
10万円未満 | 20% |
10万円~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
例えば、
元本100万円以上の場合は年1割5分、つまり15%ですね。
利息制限法上、100万円を1年間借りたら15万円までの利息は許されるということです。
仮に20%の利息が設定されていたとしましょう。
この場合、20-15=5
超過分の5%の利息は無効になるということです。
つまり、
元本100万円の場合、20%の利息を取っても、超過分の5%、すなわち、5万円は無効利息、
端っから取られるいわれのない利息なので、債権者は債務者に、
この5万円は返さなければなりません。