任意整理とは

2018年5月19日

任意整理とは

私が経験した債務整理は任意整理という方法です。任意整理とは、任意整理は債権者と債務者の直接交渉によって借金の減額交渉を行い、その交渉によって締結された和解契約に沿って残債務を分割返済していく債務整理方法です。

以下、特徴です。

任意整理の特徴

任意整理は裁判所とか間に入らない

任意整理の場合、債務者が債権者と直接交渉するのは、その知識等の差で困難であるため、 法律の専門家である弁護士あるいは認定司法書士が債務者側の代理人として、債権者と交渉することが一般的です。

任意整理と他の債務整理の違い

よって、債権者との交渉は代理人に委ねられるため、債務者本人は交渉等に関わる必要がないし、債権者と債務者自身が直接交渉することはありません。なぜなら、任意整理受任後は債権者が債務者に直接交渉することは法律により禁止されるからです。

和解の方向性は、利息制限法による債務額を整理し、それを3年程度、長くとも5年で利息0の分割返済できるように交渉していきます。

手続が複雑でないこと

お話しした通り、任意整理にはその手続上の法律があるわけではないため、手続きが簡潔になっています。
自己破産、個人再生、特定調停。これらは、それぞれ法律に定められており、その手続や裁判所への出頭などがどうしても必要です。特定調停はいくらか簡易になってはいますが、簡易裁判所という公的機関が介されるため、それなりに決まった手続きを要します。

任意整理にはこれがありません。債権者と債務者の直接の話し合いですので、法律に沿った手続きというものが存在しません。

和解内容が柔軟である

特定調停でもこのような余地は残しているとは聞いたことはありますが、直接交渉であるが故の駆け引きができます。私の時の場合で詳しい話は聞いていませんが、残債務が10万円ほどあったそうなんですが、何らかの交渉で0円まで、残債務なしまで持っていったそうなんです。

任意整理の要件

自己破産、個人再生、特定調停。それぞれが手続き開始要件があります。例えば、破産手続では「支払不能であること」、個人再生では「支払不能又は支払不能となるおそれ~」ががなければ、手続開始はできません。

これら「支払不能であること」、「支払不能又は支払不能となるおそれ~」は主観的判断ではなく、裁判所が客観的に判断します。ということは、場合によっては、自己破産や個人再生の資格なしと判断されることも十分あり得るわけです。

任意整理では、多重債務者であるということは前提条件だから置いておけば、ただ一つ、「継続的収入があること」です。任意整理後の残債務の継続的返済が可能であるということが条件です。継続的収入があれば、以下の場合でも任意整理は可能です。

  • フリーターでも主婦でも任意整理は可能
  • 基本的にどのような経緯で背負った借金であるかは不問
  • 実際に苦しかろうがそれほどでもなかろうが可能(そんな人はいないでしょうが、特に苦しくなくとも本人が望めば任意整理はできます)

このように、代理人に経験や交渉能力があれば、支払額を値切ることも可能なのが任意整理の強みでもあると思います。実際、こういったことは結構あるそうですよ。任意整理には、柔軟な分、任意整理に強い弁護士が必須なんですね。