任意整理の弁護士費用の支払い方
任意整理費用は分割で支払う
任意整理の際の弁護士費用の支払い方法ですが、分割返済でOKでした。分割と言っても、キャッシングローンの場合と違って利息はありません。お金を借りたわけではないので当たり前なんですけどね、とにかく、利息0での分割払いで債務整理費用の支払いは大丈夫です。
これについては、現在でもほとんどの法律事務所が分割払い可を謳っていますので、安心してください。弁護士も債務者の金欠状況はわかっていますから。
任意整理の弁護士費用はこうやって支払った
その分割払いはどういった形で行われるのでしょうか。
「任意整理の費用について、書類公開!」にその時の書類を上げているのですが、給料日後に毎月の支払期日を設定してボーナス併用の分割払いでした。「任意整理後の返済の仕方」のご覧になってすぐにこのページに来られた方ならお気づきになるかもしれませんが、任意整理の返済と一緒に支払いをしていました。
毎月、任意整理和解契約後の残債務返済を法律事務所経由で返済したのですが、弁護士費用もこの時に支払っていたのです。しかも、明確に「これだけが返済分、これだけが費用支払い分」を分けることなく、「毎月○○円」という、悪い言い方をすればどんぶり勘定的な感じで。下の図のような感じで。
なんでこんなことになったのかというと、「任意整理後の返済の仕方」にあるように、和解契約が締結される前にある程度のお金をプールしておく必要があったこと、そして、まだ債権者との交渉も取引履歴開示請求も何も始まっていない段階なので、正確な額が算出できないからだと思います。
任意整理を少しでも和解契約に持っていけるように、事前にあれこれ準備をする必要があります。それが債務整理に手慣れた弁護士のやり方なのでしょう。だから、後の支障が出ない程度に、先走り気味でもできる準備はしておくということなのだと思います。
もちろん、一定の区切りをもってあれこれ調整はしていきます。それでその時点での帳尻は合ってくるという手筈です。そして、最終的にはこれだけ掛かりましたよ、という明細は出ますので、ぼったくりとかそういうのは心配ありませんでした。
現在はもっと明確な形に
今の法律事務所ではもっと事前に明確な支払方法とか出しているということは聞きます。が、残債務返済と同時に弁護士費用も法律事務所へ送金するというスタイルは同じだと思います。だって、その方が効率的だし手数料的にも経済的だし。