任意整理後の返済の仕方

2018年5月23日

お金を貯める

任意整理後、全債権者との和解契約が締結され、残債務の返済が始まります。その返済、利息0の分割返済なのですが、どうやって返済するのでしょうか。

債務者は直接返済はしない

任意整理を弁護士に授任後は債権者とは接触することはないとどこかで言いました。その接触とは、会う会わないだけの話ではなくて、接点を持たないという意味が正しいのかなと思います。ですから、返済も間接的。代理人である弁護士経由で返済することになります。

債務者はいったん法律事務所宛にその月の返済額を振り込みます。そして、法律事務所がそのお金を各債権者に振り込む。下の図のような流れですね。

任意整理後の返済の流れ

このように、任意整理和解契約後も、債務者と債権者が直接的に関わることはありません。毎月、淡々と法律事務所に返済を続けていくだけです。

返済金をプールする意味

上の返済方法はどこで任意整理しても基本的には同じだと思います。これからお話することは、私以外の場合だとどうかはわかりません。そのつもりでご覧ください。

任意整理受任契約後、各債権者と個別に減額交渉が開始されるわけですが、そのスピードはまちまちです。ゴネたところもありましたし、そこはやはり和解契約には時間がかかりました。全債権者と和解契約が締結されるまでは、結局、数か月を要したわけですが、多くの債権者とは1か月~2か月程度で和解契約は済ませていました。

任意整理受任契約時ではどこがどうなるかはわかりませんので、交渉の進行如何によっては、一定額の残債務額を用意しておく必要があるわけです。契約締結されれば返済は始まるわけですからね。

返済金をプールする意味

そこで、任意整理受任契約後、法律事務所に暫定返済として返済額をプールしました。そして、和解契約が締結された債権者から随時、返済を開始していきました。この方が、流れはスムーズだし、返済額が足りないということもほぼ防げます。

私は大丈夫でしたが、毎月きちんと振り込んでこない債務者もいるらしく、債権者にとっても法律事務所にとってもリスクを回避する意味もあるそうです。

私の場合は、任意整理受任契約後、最初の給料日から6か月分ぐらいは月7万円、その間途中ボーナスもありましたのでボーナス時50万円を法律事務所にプールしておきました。全債権者と和解契約が締結したころには、かなりの額がプールされていて、その後の返済はスムーズに始まり進行していきました。当時の私はそれなりに給料もらっていたのでこれが実現できたのです。

そして、その後は月5万円の返済に変わりました。

このプールがあったこともあってか、5年の返済計画だったのが4年ちょっとで完済できたのです。